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マイナンバーってなんだっけ?

久し振りに思い出したのでちょっと調べました。記載は現時点の予定であり、変更される可能性もあります。

詳しく調べたい方は 公式サイト でご確認ください。

マイナンバーとは

全国民に固有の番号を振る。

数字のみで12桁。

対象となる人は

住民票がある人。

国外に滞在しているなどで住民票がない人にはマイナンバーの指定はされず、帰国して住民票を作成した際に指定される。

外国籍でも、住民票があればマイナンバーが指定される。

個人番号カード

マイナンバーは2015年10月以降『通知カード』が全対象者に郵送される。

2016年1月以降は『個人番号カード』の取得が可能となる(義務ではない)。

個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載され、ICチップが搭載される。身分証明書として利用できる。

ICチップには券面の情報(氏名、住所、顔写真など)、電子証明書などが搭載され、プライバシー性の高い個人情報は保存されない。

有効期間があり、20歳未満は5年、20歳以上は10年。

記載情報に変更があった場合は市町村に届け出を行い、カードの情報を変更する。

マイナンバーのメリット

行政が個人の情報を横断的に管理できるようになるため、添付書類の削減など、事務手続きが効率化される。

マイナンバーポータルのお知らせサービス等による国民の利便性向上など。

マイナンバーのデメリット

誰にでも提供する(見せる)ものではないため、個人で管理が必要となる。

提供先は機関税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなど。

マイナンバーの変更

原則として生涯同じ番号で変更できない。

ただし、マイナンバーが漏洩して不正に使用されるおそれがあると認められれば変更可能。

これからのスケジュール

2015年10月5日 この時点で住民票に記載されている住所に、市区町村から通知カードが送られてくる(簡易書留)
2016年1月以降 社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になる。

また、市区町村に申請すると「個人番号カード」の交付を受けることができる。(この際、「通知カード」を返納する必要がある)

2017年1月以降 国の行政機関で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になる。

マイナポータルのサービスが開始される。

2017年2〜3月 以降の確定申告でマイナンバーを記載することが必要になる。
2017年7月以降 地方公共団体の行政機関で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になる。

マイナポータル

マイナンバーポータル、の略?

マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できるWebサイト。

行政機関が保有する自分に関する情報や、必要なお知らせ情報等が確認できる。

ログインするためには、個人番号カードのICチップに搭載された電子証明書が必要となる。

住基カード

住民基本台帳カード、というものがありましたね。

こちらは、個人番号カードの交付が開始される2016年1月以降、新規発行は行われなくなります。

要は、住基カードはいらなくなるのでフェードアウトします。ということですね。

マイナンバーのコールセンターがある

既に稼働中。

電話番号は、0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)の番号は、0570-20-0291

会社(法人)にもマイナンバーがある

法人番号が指定される。

数字のみで13桁。

会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号。

2015年10月以降、国税庁長官から書面で通知される予定。

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